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外国人を雇用するための公的な相談窓口

作成日:2019年11月29日 更新日:2021年3月10日

株式会社しごとウェブ 佐藤 哲津斗

日本における外国人労働者の数は年々増えており、政府としても積極的に活用を進めていくとの方針から、より私たちの身近な存在になっていくと考えられます。日本人の雇用では、わからないことがあれば自社の顧問税理士や社労士などに相談しながら進めていくことができますが、では、外国人を雇用する際に不明点が生じたとき、一体誰に相談すればいいのでしょうか。いざという時の相談窓口を一つ持っておくかそうでないかで、経営者や採用担当の負担は大きく変わります。特に、これから初めてトライしてみようと思っているなら、必ず目を通しておきましょう。

 

外国人の雇用に関する役所の見分け方

 

公的な相談窓口は、職業安定所(ハローワーク)、外国人雇用サービスセンター、入国管理局・支局、外国人在留総合インフォメーションセンター、行政書士など様々ありますが、概ね相談内容によって2つに区分できるでしょう。

 

  1. 採用・就職に関する相談:職業安定所(ハローワーク)、外国人雇用サービスセンター
  2. 在留資格や在留資格変更の手続などの相談:入国管理局・支局、外国人在留総合インフォメーションセンター、行政書士など

 

外国人が就職の情報も得られる場所

採用や就職に関して相談がある場合は、職業安定所(ハローワーク)、外国人雇用サービスセンターを利用してみましょう。例えば、これから初めて取り組んでみたいと考えている企業の経営者や採用担当などが気軽に相談できる場所でもあります。特に外国人雇用サービスセンターでは、留学生に対して就職に向けた各種情報を提供したり、就職支援(就職ガイダンス)、インターンシッププログラムの提供、就職面接会などを実施しています。採用候補になるような人がたくさん出入りしているため、採用に関して有益な情報が得られるでしょう。
また、専門的に紹介している人材紹介の会社に相談してみるのも良いでしょう。

 

[関連ページ] 外国人の採用に人材紹介のエージェント会社のサポートは必要か

 

全国の外国人雇用サービスセンター(厚生労働省管轄)

外国人雇用サービスセンターは、留学生や日本で働きたい労働者と、採用したいと考えている企業を支援する施設で、厚生労働省が管轄する専用のハローワークです。専門的・技術的分野の留学生の就職支援、情報提供を行っています。東京・名古屋・大阪の3ヶ所にあり、これに加えて福岡の福岡学生職業センターと共に雇用をサポートしています。

 

東京外国人雇用サービスセンター
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/home.html
〒163-0721 東京都新宿区西新宿2-7-1 小田急第一生命ビル21階
TEL: 03-5339-8625
FAX: 03-5339-8654

 

・名古屋外国人雇用サービスセンター
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-foreigner/
〒460-0008 名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル12階
TEL:052-264-1901
FAX:052-249-0033

 

・大阪外国人雇用サービスセンター
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-foreigner/home.html
〒530-0017 大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル16階
TEL: 06-7709-9465
FAX: 06-7709-9468

 

・福岡学生職業センター(福岡新卒応援ハローワーク)
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-young/
〒810-0001 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラオフィスビル12階
TEL:092-714-1556
FAX:092-717-6276

 

ハローワーク

ハローワークには、「外国人雇用管理アドバイザー」がおり、そこで労働者の雇用管理の相談に無料で対応しています。労務管理、採用する際の職場環境づくりなどに関してアドバイスを受けることもできるので、具体的に検討し始めた際に出てきた相談してみると良いでしょう。

 

外国人雇用管理アドバイザーとは

外国人雇用管理アドバイザーは、雇用管理に関する事業主からの相談に乗っています。事業主や採用担当からの相談に対して、その事業所の管理の実態や問題点を把握・分析し、的確かつ効果的な改善案を提示して管理改善をサポートしています。また、事業主と外国人労働者との間で生じるコミュニケーション上のトラブルなどの解決に向けてもサポートを行っています。

 

[参照] 厚生労働省 外国人雇用管理アドバイザー

 

在留資格や変更の手続など

 

外国人を採用しようとするときにまずハードルとなるのが「在留資格」関係の手続きです。27もある資格それぞれの申請に必要な書類の準備、その個人個人の状況に合わせた在留資格の取得など、全て理解して対応するのは簡単なことではありません。そこですべて会社側で背負ってしまうのではなく、相談機関をうまく利用しながら在留資格の取得や管理などを行っていきましょう。

 

[関連ページ] 外国人を雇用する際に必要となる就労ビザ・在留資格の確認と申請に必要な費用

 

入国管理局・支局

入国管理局は法務省の管轄で、在留資格の認定を行っています。なお、2019年4月より、名を改め「出入国在留管理庁」となっています。

 

入国管理局・支局でできること
・出入国審査手続き
・在留審査手続き
・在留管理制度に関する手続き
・特別永住者証明書の交付に関する手続き
・住居地の届出手続き
・退去命令手続きと出国命令制度
・難民の認定に関する手続き

 

法務省入国管理局(支局)
地方入国管理局:
札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、高松、広島、福岡

 

支局:
成田空港、羽田空港、横浜、中部空港、関西空港、神戸、那覇
http://www.immi-moj.go.jp

 

外国人総合在留インフォメーションセンター(法務省入国管理局管轄)

 

各地方入国管理局・支局に設置されているインフォメーションセンターで、入国手続や在留手続などに関する各種問い合わせに対応しています。電話や訪問による問い合わせが可能で、日本語以外にも外国語(英語、韓国語、中国語、スペイン語など)でも対応しています。

 

電話相談:
TEL:0570-013904
※IP電話・PHS・海外から03-5796-7112
対面相談:仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡
※札幌、高松、那覇にも常時、相談員を配置している
http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html#sec_01

 

行政書士

行政書士は、行政手続を専門とする法律家で、採用においては、在留資格の申請、在留期間の更新、在留資格の変更などの手続きに精通しています。在留資格に関する手続きに不安がある外国人労働者や留学生、また自社で採用予定の労働者が必要な資格に関する手続きをしなければならないがサポート先を探している経営者・採用担当など、実際の手続きをサポートしてほしい場合には行政書士に相談してみましょう。

 

まとめ

 

このように、外国人労働者に関する公的な相談窓口は各地に設置されています。2019年4月には、人手不足が深刻な産業分野において人材を確保するための在留資格「特定技能」がスタートし、今後さらに門戸は開くことになります。考え始めたら、まずは専門のエージェントに相談してみるのがおすすめです。相談から在留資格に関することまでサポートしてもらえる、頼れる存在です。


【相談無料】お気軽にお問い合わせください。優良な外国人労働者をご紹介します。

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