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ベトナム人労働者を受け入れて雇用する際の注意点

作成日:2019年11月29日 更新日:2021年3月10日

株式会社しごとウェブ 佐藤 哲津斗

今回は、外国人の実態や新しい取り組み、その中でもベトナム人労働者を受け入れて雇用における実態、採用時に注意点など大事なポイントなどをまとめてみました。

 

日本では、ベトナム人労働者をはじめとした外国人の労働者の増加が顕著です。厚生労働省の統計データによる2018年10月末段階での数字では、現在日本には1,460,463人の外国人労働者が働いており、そのうちベトナム人労働者が占める割合は、中国人に続いて2位(21.7%)となる316,840人となっています。

 

また、ベトナム人労働者に限らず外国人を産業別にみると建設業従事者が31,949人(10.1%)、製造業115,223人(36.4%)、情報通信業3,611人(1.1%)、卸売・小売業34,773人(11.0%)、宿泊業・飲食サービス業50,427人(15.9%)、教育・学習支援業1,518人(0.5%)、医療・福祉8,418人(5.1%)、サービス業(他に分類されないもの)35,503人(21.6%)と、幅広いジャンルで多くの人が働いていることになります。

 

現在の産業構造の問題から、外国人労働者を頼らなければならない現状があるものの、ベトナム人労働者の採用に関してはメリットもあればデメリットもありますので、うまくまとめながら活用していかなければなりません。

 

[関連ページ] 外国人を採用することのメリットとデメリットとは何か

 

ベトナム人労働者と外国人の実状

 

日本の労働人口の減少は年々拍車をかけており、中小企業だと採用活動を行っても募集すらなかなかないという実態があります。そんな中、政府は改正出入国管理法を2019年4月より施行させ、2024年までの5年間で34万5000人のベトナム人労働者を含めた外国人労働者の受け入れを目指すと発表しています。

 

外国人の中でも、ベトナム人労働者は日本でかなり増えており、今後もますます増えてくるのは間違いなさそうです。

 

改正出入国管理法の施行

2019年4月からの改正出入国管理法の施行により、ベトナム人労働者に限らず、外国人労働者のさらなる受け入れのため、「特定技能」という在留資格が加わりました。これは日本国内で特に人材不足となっている14種類の業種を対象とした雇用拡大政策で、一定の技能と日本語能力が備わっている外国人について、日本での就労を認めるものとなっています。

 

このベトナム人労働者を中心とした高度人材の特定技能は「1号」と「2号」に分けられています。
1号に関しては「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する」ベトナム人や外国人向けの在留資格で、比較的簡単な単純労働に限られます。
2号に関しては、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格となります。

 

ベトナム人労働者を雇用するには、まず、日本で働きたい外国人が特定技能の在留資格を取得する必要があり、必要とされる技術を図るための試験に合格する、または技能実習2号を修了する必要があります。

 

[参照] 外務省 入管法改正による新しい在留資格特定技能の創設

 

特定技能1号
業種 農業

耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

漁業 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、 水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理・収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)
飲食料品製造 飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)
外食 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
介護

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
(注)訪問系サービスは対象外

ビルクリーニング 建築物内部の清掃
素材加工 鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・アルミニウム陽極酸化処 ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全・塗装・溶接
産業機械製造 鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・機械加工 ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全 ・電子機器組立て ・塗装 ・鉄工 ・工場板金 ・めっき ・溶接 ・工業包装 ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形 ・金属プレス加工
電気・電子情報関連作業 機械加工 ・金属プレス加工 ・工場板金 ・めっき ・仕上げ ・機械保全 ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・プリント配線板製造 ・プラスチック成形 ・塗装 ・溶接 ・溶接 ・工業包装
建設 型枠施工・左官 ・コンクリート圧送 ・トンネル推進工 ・土工 ・屋根ふき ・電気通信 ・鉄筋施工 ・鉄筋継手・内装仕上げ/表装
造船・舶用工業 溶接 ・塗装 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て
自動車整備 自動車整備
航空

空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務 等)
・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

宿泊 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
在留期間 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準 試験等で確認(技能実習2号修了者は試験等免除)
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号修了者は試験等免除)
家族の帯同 基本的に認めない

※受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象

 

特定技能2号
業種 建設・造船舶用工業など
在留期間 3年、1年または6カ月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
日本語能力水準 試験等での確認は不要
家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者・子)

受け入れ機関または登録支援機関による支援の対象外

 

外国人技能実習制度について

 

ベトナム人労働者に限らず、外国人労働者の受け入れ拡大の施策としては、他にも改正出入国管理法の施行以前に施行された「外国人技能実習制度」があります。

 

この制度は、ベトナム人労働者を雇用するにも必要で2016年11月には外国人の技能実習の適切な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)の公布があり、2017年11月より施行されています。もともと外国人技能実習制度は2010年までは「外国人研修制度」として、1年目は研修生として、2・3年目には技能実習生として働くことができる制度として運用されていました。

 

ベトナム人労働者に多い技能実習制度とは、本来日本で開発されて培われた技能・技術または知識の開発途上国への移転を図り、その開発途上区等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度であり、ベトナム人に限らず、自国へ学んだスキルを持ち帰って役立ててもらうのが本来の意義であったのですが、実施過程の中で、適切な運用が行われず技能実習生への低賃金労働などが顕在化したことや技能実習生の失踪などもあり、新しく制度が見直されたものです。

 

技術実習生の受入れ可能な職種・業種には、人手不足が深刻とされているものが多く、技能の高いベトナム人労働者を中心に外国人技能実習制度を積極的に活用することで、中小企業などでは慢性的な人材不足の改善だけでなく業績向上や国際貢献につながっていきます。

 

[参照] 公益財団法人 国際研修協力機構 外国人技能実習制度とは

 

技能実習生の受け入れ方式

ベトナム人労働者に限らず、外国人技能実習生を受け入れるための方式としては「企業単独型」と「団体管理型」の2つがあります。

 

企業単体型
企業単独型は、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の職員を招き入れ、技能実習を実施するという方式です。

 

団体管理型
団体管理型は、事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施するという方式です。

 

2018年末時点では企業単独型のベトナム人を含めた外国人の受け入れ形態が2.8%、団体管理型の受け入れ形態が97.2%となっています。

 

技能実習区分と在留資格の分類

ベトナム人労働者を雇用する際に多い技能実習の区分ですが、受け入れ方式に応じて在留資格は下記のように分けられます。

 

年数 企業単独型 団体管理型
入国1年目

第1号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第1号イ」)

第1号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第1号ロ」)

入国2・3年目

第2号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第2号イ」)

第2号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第2号ロ」)

入国4・5年目

第3号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第3号イ」)

第3号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第3号ロ」)

 

この表にある第1号技能実習から第2号技能実習に移行する場合、技能評価試験に合格していることが必要となります。また、第2号事業実習から第3号技能実習に移行することができる職種・作業は主務省令によって定められています。ベトナム人労働者を雇用する際には、確認しておきましょう。

 

移行対象職種・作業とは、技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議による確認の上、第2号又は第3号技能実習への移行に係る技能実習において、ベトナム人労働者の技能実習生が修得等をした技能等の評価を客観的かつ公正に行うことができる公的評価システムとして整備された技能検定等を有する職種・作業の総称を指します。

 

[参照] 厚生労働省 新たな技能実習制度について

 

移行対象職種・作業一覧

 

2019年11月8日段階では81職種(145作業)が認定されています。ベトナム人労働者を雇用する際には該当について確認しておきましょう。

 

1.農業関係(2職種6作業)

職種名 作業名
耕種農業 ● 施設園芸
畑作・野菜
果樹

畜産農業 ●

 

養豚
養鶏
酪農

 

2.漁業関係(2職種6作業)

職種名 作業名

漁船漁業 ●

かつお一本釣り漁業
延縄漁業
いか釣り漁業
まき網漁業
曳網漁業
刺し網漁業
定置網漁業
かに・えびかご漁業
養殖業 ● ホタテガイ・マガキ養殖作業

 

3.建設関係(22職種33作業)

職種名 作業名
さく井 パーカッション式さく井工事作業
ロータリー式さく井工事作業
建築板金 ダクト板金作業
内外装板金作業  △
冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業
建具製作 木製建具手加工作業
建築大工 大工工事作業
型枠施工 型枠工事作業
鉄筋施工 鉄筋組立て作業
とび とび作業
石材施工 石材加工作業
石張り作業
タイル張り タイル張り作業
かわらぶき かわらぶき作業
左官 左官作業
配管 建築配管作業
プラント配管作業
熱絶縁施工 保温保冷工事作業
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系床仕上げ工事作業
鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業
カーテン工事作業
サッシ施工 ビル用サッシ施工作業
防水施工 シーリング防水工事作業
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業
ウェルポイント施工 ウェルポイント工事作業
表装 壁装作業

建設機械施工

押土・整地作業
積込み作業
掘削作業
締固め作業
築炉 △ 築炉作業

 

4.食品製造関係(11職種16作業)

職種名 作業名
缶詰巻締 ● 缶詰巻締
食鳥処理加工業 ● 食鳥処理加工
加熱性水産加工 食品製造業 ● 節類製造
加熱乾製品製造
調味加工品製造
燻製品製造
非加熱性水産加工 食品製造業 ● 塩蔵品製造
乾製品製造
発酵食品製造
水産練り製品製造 かまぼこ製品製造
牛豚食肉処理加工業 ● 牛豚部分肉製造
ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造
パン製造 パン製造
そう菜製造業 ● そう菜加工
農産物漬物製造業 ●△ 農産物漬物製造
医療・福祉施設給食製造 ●△ 医療・福祉施設給食製造

 

5.繊維・衣服関係(13職種22作業)

職種名 作業名
紡績運転 ●△ 前紡工程
精紡工程
巻糸工程
合ねん糸工程
織布運転 ●△ 準備工程
製織工程
仕上工程
染色 糸浸染
織物・ニット浸染
ニット製品製造 靴下製造
丸編みニット製造
たて編ニット生地製造 ● たて編ニット生地製造
婦人子供服製造 婦人子供既製服縫製
紳士服製造 紳士既製服製造
下着類製造 ● 下着類製造
寝具製作 寝具製作
カーペット製造 ●△ 織じゅうたん製造
タフテッドカーペット製造
ニードルパンチカーペット製造
帆布製品製造 帆布製品製造
布はく縫製 ワイシャツ製造
座席シート縫製 ● 自動車シート縫製

 

6.機械・金属関係(15職種29作業)

職種名 作業名
鋳造 鋳鉄鋳物鋳造
非鉄金属鋳物鋳造
鍛造 ハンマ型鍛造
プレス型鍛造
ダイカスト ホットチャンバダイカスト
コールドチャンバダイカスト
機械加工 普通旋盤
フライス盤
数値制御旋盤
マシニングセンタ
金属プレス加工 金属プレス
鉄工 構造物鉄工
工場板金 機械板金
めっき 電気めっき
溶融亜鉛めっき
アルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理
仕上げ 治工具仕上げ
金型仕上げ
機械組立仕上げ
機械検査 機械検査
機械保全 機械系保全
電子機器組立て 電子機器組立て
電気機器組立て 回転電機組立て
変圧器組立て
配電盤・制御盤組立て
開閉制御器具組立て
回転電機巻線製作

プリント配線板製造

プリント配線板設計
プリント配線板製造

 

7.その他(15職種27作業)

種名 作業名
家具製作 家具手加工
印刷 オフセット印刷
製本 製本
プラスチック成形 圧縮成形
強化プラスチック成形 射出成形
インフレーション成形
ブロー成形
塗装 建築塗装
金属塗装
鋼橋塗装
噴霧塗装
溶接 ● 手溶接
半自動溶接
工業包装 工業包装
紙器・段ボール箱製造 印刷箱打抜き
印刷箱製箱
貼箱製造
段ボール箱製造
陶磁器工業製品製造 ● 機械ろくろ成形
圧力鋳込み成形
パッド印刷
自動車整備 ● 自動車整備
ビルクリーニング ビルクリーニング
介護 ● 介護
リネンサプライ ●△ リネンサプライ仕上げ
コンクリート製品製造 ● コンクリート製品製造

 

○社内検定型の職種・作業(1職種3作業)

職種名 作業名

空港グランドハンドリング ●

 

航空機地上支援
航空貨物取扱
客室清掃 △

 

※1.●:技能実習評価試験に係る職種
※2.:△のない職種・作業は3号まで実習可能

 

[参照] 厚生労働省 移行対象職種・作業一覧

 

技能実習制度を活用するメリット

ベトナム人労働者を中心とした技能実習生を受け入れることで、以下のようなメリットを享受することができます。

 

雇用の安定

ベトナム人労働者を雇用することによって、人材不足の企業にとっては人材確保できることは雇用の安定につながります。3年~5年といった期限はあるものの、技術習得を目指し、高い意識を持っている技術実習生を活用することは、企業の業績向上にも大きく貢献するに違いありません。ただしベトナム人をはじめとした外国人の「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と技能実習法で定義されているように、技能実習生の活用本来の目的に沿わないことは法律上問題となります。
あくまで業績向上、国際貢献につながることを目的としてベトナム人を活用する必要があることを覚えておきましょう。

 

グローバル化対応

外国人技能実習制度によって技能実習生を受け入れることで結果的に国際貢献を実施していることになります。ベトナム人労働者を受け入れしている諸外国との接点が作れますし、3~5年後、技能実習生が技術を習得したのちに本国へ戻った後、海外展開を検討する場合には海外展開の第一の拠点として活用することができるかもしれません。

 

職場の活性化

ベトナム人労働者を中心とした外国人技能実習生は、日本で技術を習得しようという目的で日本に来ていることもあり、非常に向上心が高い実習生が多いとされています。その結果、これまで日本人ばかりだった環境に外国人技能実習生が入ることによって、社内の雰囲気が大きく変化したり、モチベーションが高まったりする可能性があります。

 

日本に来る外国人技能実習生は、ベトナム人労働者に限らず、一定の日本語能力があるとはいえ、外国人特有の文化の違いや言語問題、宗教等の問題によりコミュニケーションに支障がでてくることもあります。しかし、ベトナム人や外国人の異文化を受け止めることで結果として社内のグローバル化促進につながる可能性も高いこともあり、制度の活用はメリットとなり得ます。

 

技能実習制度を活用する際のデメリット

ベトナム人労働者を中心とした技能実習制度には以下のようなデメリットが存在します。そのデメリットを改善しつつ、うまく活用していくための調整が企業には求められます。

 

技術実習生の受け入れには期限がある

ベトナム人に限らず、技能実習制度では実習生は通常3年以上滞在することができません(一部建設就労者、第3号技能実習生の受け入れに関しては2年延長の5年の滞在を可能とする)。同じ「技能実習」の在留資格で再入国することはできません。

 

受け入れ手続きが複雑で、来日まで時間がかかる

高度人材のベトナム人労働者を雇用する際には、技能実習生を受け入れ手続きを行い、雇用する場合は管理団体への手続きや技能実習計画および、在留資格の取得等のいくつもの手続きが発生します。書類準備後も、面接や日本語講習が行われ、半年程度の時間を要して晴れて企業への配属がなされます。すぐにでも即戦力となる人材が欲しい場合などにはあまり向かない制度と言えるでしょう。しかし、中長期的に見て、ベトナム人労働者によって雇用を安定させたいという場合には、先ほど述べたように時間的な制約はありますが有効に使える制度であるといえます。

 

日本に来ているベトナム人の実態とは

 

ここまで日本における外国人雇用に関するいくつかの取り組みについて見てきましたが、ここからは、ベトナム人労働者についての労働状況を見ていくことにします。

 

「ベトナムの地図」で実際の位置を確認しておきましょう。

 

 

日本にたくさん在留している

現在、2018年10月における厚生労働省のデータによると、日本に在留するベトナム人労働者数は31万6840人で、在留資格別で見てみると

 

  1. 専門的・技術的分野の在留資格のある労働者:31,979人(そのうち技術・人文知識・国際業務の在留資格者は28,860人)
  2. 特定活動 (インターンシップ、ワーキングホリデー、外交官などの家事使用人など):4,570人
  3. 技能実習:142,883人
  4. 資格外活動 (在留資格で認められている活動以外の活動を行う者):124,988人
  5. 身分に基づく在留資格 (永住者、日本人配偶者等、永住者の配偶者等、定住者):12,405人
  6. その他:15人

 

[参照] 厚生労働省 「外国人雇用状況」の届け出状況表一覧

 

先ほど紹介した「技能実習」の在留資格で日本に来ているベトナム人労働者は第1位となっており、これは全体の45.1%を占めています。高度人材とされる「専門的・技術的分野の在留資格(そのうち技術・人文・国際業務)」を持つベトナム人は9.1%であることから、技術実習生の多さが非常に際立っているのがわかります。

 

[関連ページ] ベトナム人の「高度人材」とは?ポイント制について解説

 

日本でとても好まれる理由

 

では、これだけ多くのベトナム人労働者が日本で就労しているのにはどのような理由があるのでしょうか?

 

まじめで勤勉である

ベトナム人労働者は、日本人に近い性格を持っており、特にまじめで勤勉な性格が緻密な作業をこなすのに向いていることから、外国人労働者をすでに受け入れている日本企業においても非常に好まれています。

 

国を挙げた日本語教育

公用語はベトナム語です。2016年に小学校で、日本語は英語と並び「第一外国語」を目指す方針が取られるといった国を挙げた日本語教育強化政策が取られています。幼少期から日本語に触れる機会も多く、ベトナム人労働者の日本企業への就労に対しても言語不安が他の外国籍の労働者より少ないのが特徴としてあります。
ちなみに、ベトナム人の中でもトップクラスであるハノイ工科大学では日本語とITを学ぶクラスが設置されるなど、高度教育の現場でも日本語習得の機会があります。

 

日本で雇用する際に気を付けること

 

すでに多くのベトナム人労働者が日本企業で働いているというものの、この数は年々増加傾向にあります。
これから採用する際に注意すべき点についてまとめました。

 

給与や待遇面は日本人同様に

企業を選定する際に給与を重視すると言われています。そのため、ベトナム人労働者には雇用後の昇給基準はどうなるのか?というお金に関しての取り決めやルールは明確にしておくことが重要です。

 

プライドが高い人種であること理解しておく

ベトナム人労働者は非常にプライドが高い人種とされています。仕事の現場において、プライドを傷つけられるような行為が行われたりすると、まじめで勤勉とされるベトナム人の労働意欲減退につながってしまいます。日本人とは違い、仕事上のトラブルやミスへの叱咤激励には注意を払い、人前で傷つくことがないように配慮をすることが必要です。

 

言われたことをきちんとこなす業務が向いている

ベトナム人労働者は、言われた仕事は的確にこなすものの、自ら提案する、といったことはあまりしない傾向にあります。そのため、ルーティーンワークのような仕事の現場で高い能力を発揮するタイプであるため、ベトナム人が行っている業務においては物足りなさを感じることもあります。

 

コミュニケーションの問題

どれだけベトナム人労働者が流暢に日本語が話せたとしても言語や文化の壁はなかなか崩すことができません。幼少期から触れる環境が用意されているベトナム人であっても、ビジネスで使う日本語は日常会話レベルよりはるかに上。言葉の問題から仕事上でも円滑なコミュニケーションができる業務に支障がないように、普段からフォローをしていく必要があります。ベトナム人労働者は、勤勉な性格から日本語をマスターしようと勉強する人も多く、最初はうまくいかなくても次第にコミュニケーションが取れるようになってくるでしょう。

 

[関連ページ] ベトナム人労働者が日本で働く理由と「給料」について

 

まとめ

 

ベトナム人労働者は勤勉で真面目、その上日本語能力も備わっている人材が多いのが特徴です。そんな彼らをすでに高度人材としてだけでなく、技術実習生として招き入れている日本企業が多い事は省庁の発表によるデータからもわかっていただけたと思います。

 

そんなベトナム人労働者をぜひ自社で採用したいとお考えなら、外国人専門、さらには専門の人材紹介会社経由で探してみるのはいかがでしょうか?手間もかなり省けますし、優秀な人材にアプローチするチャンスも我流で行うより数倍高いです。ベトナム人労働者を雇用してみたいとお考えの場合には、ぜひ利用を検討してみてはいかがでしょうか?


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