外国人エンジニアを雇用するのに必要なビザ取得方法
作成日:2019年11月29日 更新日:2021年3月10日
株式会社しごとウェブ 佐藤 哲津斗
日本では技術者が不足していることもあり、外国人エンジニアが人気です。採用して雇用するために必要な事柄を解説します。ものづくりにおいても化学業界や飲食料品・医薬品業界において発展が続いており、ものづくりの技術者が求められるようになりました。
このような超スマート社会を生き抜く為に、企業には新しい時代に適した価値創造ができるIT人材やものづくり技術者として外国人エンジニアが必要になります。
そこで今回は、現在の採用状況から新しい採用経路である外国人エンジニアの採用と必要なビザ取得についてご紹介します。
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外国人エンジニアの勤務条件と入国管理局での審査
外国人エンジニアが就労ビザを取得するためには、まず入国管理局での審査が必要です。明確な取得の条件というよりは、種類と個々の状況やこれまでの実績などを総合的にみて交付するかどうかの判断が下ります。外国人エンジニアが取得する就労ビザの種類によって多少違いはありますが、概ね次のような観点で審査が行われます。
・学歴・職歴
・これから就く仕事の職務内容
・受入企業の事業の安定性
・受入企業の事業の収益性
・受入企業の雇用の必要性
[関連ページ] 外国人を雇用する際に必要となる就労ビザ・在留資格の確認と申請に必要な費用
採用する際のフロー
では、そもそも外国人労働者を採用する際、就労ビザの申請はどのタイミングで行わなければいけないのでしょうか。一般的なフローを確認しておきます。
- 在留資格の確認
- 労働条件を満たしているか確認→内定
- 就労ビザの申請
- 申請が通れば正式採用
すでに日本国内で就労している外国人の場合は、何らかの就労ビザを取得しています。この場合は、在留カードで在留期間の種類などを確認し、更新・種類の変更など必要な手続きをしておきましょう。
これから取得する場合は、内定を出してから申請を行います。審査完了までは1ヶ月以上かかることもあるので、申請したからと言ってすぐには外国人エンジニアを採用できないことを覚えておきましょう。
[関連ページ] 外国人を正社員として雇用する際の募集から採用後のフォローを解説
「就労ビザ」の種類とは
外国人労働者が日本で活動するためには「在留資格」が必要ですが、その中にも就労できるものとできないものがあります。外国人が就労できる資格のある在留資格を一般的に「就労ビザ」と呼んでいます。どんなものがあるのか確認してみましょう。
在留資格 | 在留期間 | 該当例 |
---|---|---|
外交 | 外交活動の期間 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等、その家族 |
公用 | 5年、3年、1年、30日、15日 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等、その家族 |
教授 | 5年、3年、1年、3月 | 大学教授等 |
芸術 | 5年、3年、1年、3月 | 作曲家、画家、著述家等 |
宗教 | 5年、3年、1年、3月 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師 |
報道 | 5年、3年、1年、3月 | 外国の報道機関の記者、カメラマン |
経営・管理 | 5年、3年、1年、3月 | 企業の経営者・管理者 |
法律・会計業務 | 5年、3年、1年、3月 | 弁護士、公認会計士 |
医療 | 5年、3年、1年、3月 | 医師、歯科医師、看護師 |
研究 | 5年、3年、1年、3月 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
教育 | 5年、3年、1年、3月 | 高校・中学校等の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 5年、3年、1年、3月 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など |
企業内転勤 | 5年、3年、1年、3月 | 外国の事業所からの事業者 |
技能 | 5年、3年、1年、3月 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人 |
興行 | 1年、6月、3月 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など |
介護 | 5年、3年、1年、3月 | 介護福祉士の資格を有する介護士など |
技能実習 | 1年 | 技能実習生 |
高度専門職 |
1号:5年 |
高度な学術研究、技術分野、経営・管理分野 |
このほか、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者は、活動に制限なく就労することができます。在留資格「留学」で日本に来ている外国人留学生には、就労資格はありません。
[参照] 出入国在留管理庁 在留資格一覧表
技術人文知識国際業務ビザについて
では、外国人がエンジニアとして働くには、どのような種類の就労ビザが必要なのでしょうか。例えば、システムエンジニア・ネットワークエンジニア・データベースエンジニア・プログラマ・社内SEなどが、エンジニアの具体的な職種として挙げられますね。
外国人がエンジニアとして日本国内で働くためには「技術人文知識国際業務ビザ」を取得します。取得の条件は以下の通りです。
技術人文知識国際業務ビザ取得の条件
次の1~4のいずれかを満たしていること
- 当該技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けたこと
- 当該技術または知識に係る科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと
- 十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程または専修学校の専門課程において当該技術または知識に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
- 法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格しまたは法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している
つまり、外国人エンジニアとして採用されるには、次の4ルートがあるということになります。
- 大学を卒業している
- 日本の専修学校の専門課程を修了している
- 10年以上の実務経験
- 情報処理技術に関する試験に合格もしくは資格を所持している
また、4つめの「情報処理技術に関する試験に合格もしくは資格を所持している」に関しては、日本国内の試験・資格として次のものが挙げられています。
・情報処理安全確保支援士試験
・ITストラテジスト試験
・システムアーキテクト試験
・プロジェクトマネージャ試験
・ネットワークスペシャリスト試験
・データベーススペシャリスト試験
・エンベデッドシステムスペシャリスト試験
・ITサービスマネージャ試験
・システム監査技術者試験
・応用情報技術者試験
・基本情報技術者試験
・情報セキュリティマネジメント試験
ここに挙げたものは日本での資格試験ですが、中国やフィリピン、ベトナムなどで実施の試験もこうした条件として適用できるものがありますので、該当するものがあるかどうか一度確認してみると良いでしょう。
ちなみに、外国人のエンジニア採用においては、日本人がその仕事を行った時と同じお給料を支払わなければならないことが定められています。外国人労働者だからと低賃金で働いてもらえる、ではないことに注意しておきましょう。
[参照] 法務省 技術・人文知識・国際業務 日本において行うことができる活動内容等
国内外での外国人技術者の採用状況
少子高齢化・人口減少の流れを受けて、日本ではIT・ものづくり分野の技術者が不足し続けています。ある経済産業省の調査では、2015年の時点でも約17万人が不足しているとの結果が出ており、今後もさらに人材不足は拡大していくとされています。
同時に、今後はIoT、ビッグデータ、人工知能(AI)、ブロックチェーンなどの新技術活用が日本の成長の鍵になるとされており、エンジニア不足は国としても深刻な課題となっています。
これらの背景により、日本での技術者採用は国・企業共に積極的になっており、優秀な人材を幅広く求める傾向にあります。国籍別では、中国人が外国人エンジニアの半数以上を占め、次いで韓国人、アメリカ人、ベトナム人なども多く日本企業で外国人エンジニアとして活躍しています。
[参照] 経済産業省 - IT 人材需給に関する調査 -調査報告書
まとめ
このように、日本国内での外国人エンジニアについての採用は今度もどんどん拡大していくと見られます。そのような中で、自社の条件や風土、事業に合った人材を採用するにはどうすれば良いのか、より良いマッチングを求める企業の声も大きくなってきています。優秀な外国人エンジニアの採用を考えているのなら、専門のエージェントに相談するのがおすすめです。エージェントを通すことで、よりその企業にマッチした外国人エンジニアの人材にリーチすることができるでしょう。
【相談無料】お気軽にお問い合わせください。優良な外国人労働者をご紹介します。