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ベトナム人の高度人材とポイント制の仕組み

作成日:2019年11月29日 更新日:2021年3月10日

株式会社しごとウェブ 佐藤 哲津斗

 

今回は優秀なベトナム人の中でも、高度人材といわれる労働者の獲得に向けて必要な知識をご紹介していきます。

 

日本国内では少子化の影響から労働人口の現象が急速に進んでおり、若い優秀な人材を確保するのが非常に困難となってきおり、企業は生き残りをかけて夜臼湯女ベトナム人や外国人労働者の積極的採用に注力し始めています。
とはいえ、単に外国人を雇えばいいというものではなく企業の即戦力となりうる技術を要したベトナム人の高度人材や、日本語コミュニケーションに問題がない人物であることなど、正式雇用に至るまでにはいくつかのハードルが存在します。

 

優秀な外国人がほしいと思ったら、高度な資質や能力を有すると認められたベトナム人を選択することが得策と言われており、やはり、外国人の中でもまじめで勤勉と言われているベトナム人の採用に大きく注目が集まっています。

 

ベトナム人の専門的な技術を持つ高度人材

 

ベトナム人に多い「高度人材」とは、外国人労働者の中でも特に専門的な技術や知識を持つ人たち(専門的・技術分野の在留資格保持者)のことを指します。厚生労働省の「外国人雇用状況」の届出状況表一覧によると、2018年10月現在、日本で働く外国人労働者の数は1,460,463人で、そのうち専門的・技術分野の在留資格保持者は276,770人です。

 

一般企業でベトナム人をはじめとした高度人材の採用を行う場合、採用予定の外国人の就労範囲が「専門的・技術分野」に該当していることが多く、その際に保有する在留資格が「技術・人文知識・国際業務」である必要があります。

 

[参照] 法務省 入国管理局 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

 

「専門的・技術的分野」になる在留資格

技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等
教授 大学教授等
経営・管理 企業の経営者・管理者等
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師等
研究 政府関係機関や私企業等の研究者等
教育 高校・中学校等の語学教師等
高度専門職 高度な学術研究、技術分野、経営・管理分野等

平成20年3月に法務省入国管理から発表されたベトナム人に多い『「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について』によると、技術・人文知識・国際業務に該当する活動には「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」である上、「前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動」でなければならない、と定義されています。
ベトナム人を雇用する上で確認しておくようにしましょう。

 

ポイント制について解説

 

平成21年5月29日に発表された高度人材受入推進会議報告書の中には、ベトナム人に限らず日本で受け入れを積極的に行うべき人材の特徴として、「優遇すべき外国人高度人材とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて、専門的・技術的な労働市場発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」 である」と記載されています。高度人材であるベトナム人はうってつけといえるでしょう。

 

これに伴い法務省入国管理局は2012年5月7日より「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」を設けました。これはベトナム人を中心とした高度外人材の活動内容を「高度学術研究活動(研究、研究の指導や教育に従事)」「高度専門・技術活動(自然科学もしくは人文科学の分野に属する知識や技術を要する業務に従事)」「高度経営・管理活動(事業の経営や管理に従事)」の3分野に分け、それぞれの活動特性に応じ「学歴」「年齢」「職歴」「日本語能力」「年収」「ボーナス加点」等にポイントが設けられ、ポイントの合計が70点に達したベトナム人や外国人に入国管理局が出入国管理上の優遇措置を与えることで、高度なベトナム人や外国人の人材の受け入れ促進を図るものです。

 

分類 概要

高度学術研究活動
「高度専門職1号(イ)」

本邦の公私の期間との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動

高度専門・技術活動
「高度専門職1号(ロ)」

本邦の公私の期間との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

高度経営・管理活動
「高度専門職1号(ハ)」

本邦の公私の期間において事業の経営を行いまたは管理に従事する活動

 

ポイント計算表

ベトナム人の高度人材に関するポイントについては以下の表を利用して算出することができます。

高度学術研究分野 高度専門・技術分野 高度経営・管理分野
学歴 博士号(専門職に係る学 位を除く。)取得者 30 博士号(専門職に係る学 位を除く。)取得者 30 修士号(専門職に係る博 士を含む。)取得者 ※7 20
修士号(専門職に係る博 士を含む。)取得者 20 修士号(専門職に係る博 士を含む。)取得者 ※7 20
大学を卒業し又はこれと 同等以上の教育を受けた 者(博士号又は修士号取 得者を除く。) 10 大学を卒業し又はこれと 同等以上の教育を受けた 者(博士号又は修士号取 得者を除く。) 10 大学を卒業し又はこれと 同等以上の教育を受けた 者(博士号又は修士号取 得者を除く。) 10
複数の分野において,博 士号,修士号又は専門職 学位を有している者 5 複数の分野において,博 士号,修士号又は専門職 学位を有している者 5 複数の分野において,博 士号,修士号又は専門職 学位を有している者 5

職歴
(実務経験) ※1

- - 10年~ 20 10年~ 25
7年~ 15 7年~ 15 7年~ 20
5年~ 10 5年~ 10 5年~ 15
3年~ 5 3年~ 5 3年~ 10
年収 ※2 年齢区分に応じ,ポイントが付与される年収の下限を異なるものとする。詳細 は②参照

40~
10

年齢区分に応じ,ポイントが付与される年収の下限を異なるものとする。詳細 は②参照

40~
10

3000万~ 50
2500万~ 50
2000万~ 40
2000万~ 30
1500万~ 20
1000万~ 10
年齢 ~29歳 15 ~29歳 15 - -
~34歳 10 ~34歳 10
~39歳 5 ~39歳 5
ボーナス① 〔研究実績〕 詳細は③参照

25~
20

詳細は③参照 15 - -
ボーナス② 〔地位〕 - - - - 代表取締役,代表執行役 10
取締役,執行役 5
ボーナス③ - 10 職務に関連する日本の国 家資格の保有(1つ5点) 10 - -
ボーナス④ イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労 ※3 10 イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労 ※3 10 イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労 ※3 10
ボーナス⑤ 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 5 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 5 試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 5
ボーナス⑥ 職務に関連する外国の資格等 5 職務に関連する外国の資格等 5 職務に関連する外国の資格等 5
ボーナス⑦ 本邦の高等教育機関において学位を取得 10 本邦の高等教育機関において学位を取得 10 本邦の高等教育機関において学位を取得 10
ボーナス⑧ 日本語能力試験N1取得者 ※4又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 15 日本語能力試験N1取得者 ※4又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 15 日本語能力試験N1取得者 ※4又は外国の大学において日本語を専攻して卒業した者 15
ボーナス⑨ 日本語能力試験N2取得者 ※5(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く。) 10 日本語能力試験N2取得者 ※5(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く。) 10 日本語能力試験N2取得者 ※5(ボーナス⑦又は⑧のポイントを獲得した者を除く。) 10
ボーナス⑩ 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限 る。) 10 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限 る。) 10 成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限 る。) 10
ボーナス⑪ 法務大臣が告示で定める 大学を卒業した者 10 法務大臣が告示で定める 大学を卒業した者 10 法務大臣が告示で定める 大学を卒業した者 10
ボーナス⑫ 法務大臣が告示で定める研修を修了した者 ※6 5 法務大臣が告示で定める 研修を修了した者 ※6 5 法務大臣が告示で定める 研修を修了した者 ※6 5
ボーナス⑬ - - - - 経営する事業に1億円以上の投資を行っている者 5
合格点 70 70 70

※1 従事しようとする業務に係る実務経験に限る。
※2(1)主たる受入機関から受ける報酬の年額
   (2)海外の機関からの転勤の場合には,当該機関から受ける報酬の年額を算入
   (3)賞与(ボーナス)も年収に含まれる。
※3 就労する機関が中小企業である場合には,別途10点の加点
※4 同等以上の能力を試験(例えば,BJTビジネス日本語能力テストにおける480点以上の得点)により認められている者も含む。
※5 同等以上の能力を試験 (例えば,BJTビジネス日本語能力テストにおける400点以上の得点)により認められている者も含む。
※6 本邦の高等教育機関における研修については,ボーナス⑦のポイントを獲得した者を除く。
※7 経営管理に関する専門職学位(MBA,MOT)を有している場合には,別途5点の加点

 

①最低年収基準
ベトナム人に多い高度専門・技術分野及び高度経営・管理分野においては「年収300万円以上」であることが必要。

 

②年収配点表

~29歳 ~34歳 ~39歳 40歳~
1,000万円 40 40 40 40
900万円 35 35 35 35
800万 30 30 30 30
700万 25 25 25 -
600万 20 20 20 -
500万 15 15 - -
400万 10 - - -

 

③研究実績

高度学術
研究分野

高度専門
技術分野

研究実績 ※ 特許の発明 1件~ 20 15
入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績 3件~ 20 15
研究論文の実績については,我が国の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑 誌に掲載されている論文 (申請人が責任著者であるものに限る。) 3本~ 20 15
上記の項目以外で,上記項目におけるものと同等の研究実績があると申請人がアピールする場合(著名な賞の受賞歴 等),関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイントの付与の適否を判断 20 15

※高度学術研究分野については,2つ以上に該当する場合には25点

 

[参照] 出入国在留管理庁 ポイント計算表

 

高度人材が受けられる優遇措置

 

ベトナム人に多い高度人材と認められると以下のような優遇が受けられますが、高度専門職1号の場合と高度専門職2号の場合で少々内容が異なります。

 

高度専門職1号とは
「研究・教育」「自然科学・人文科学」「経営」の3つの分野に分類された活動において在留が認められ、日本企業や公的機関においての活動が行えるだけでなく、上記3つの分野に関連したジャンルでの経営活動も認められています。

 

高度専門職2号とは
高度専門職1号を取得している外国人労働者が3年以上在留しているのに加え、素行が良く、日本国に利益に合致している等の要件を満たしたものに認められた在留資格となります。就労活動の範囲や在留期間の違いを除いては高度専門職1号と同じです。

 

[参照] 法務省 入国管理局 どのような優遇措置が受けられる?

 

高度専門職1号の場合の優遇措置

1.複合的な在留活動の許容

ベトナム人や外国人労働者は、通常与えられた1つの在留資格の範囲内での活動に限定されます。しかしベトナム人などの高度人材であれば、関連する複数の在留資格にまたがる活動を行うことができます。

 

2.在留期間「5年」の付与

ベトナム人などの高度人材であれば法律上の最長在留期間となる「5年」が付与されます。この期間は更新することが可能です。

 

3.在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには、原則引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。しかしベトナム人など高度人材として引き続き3年以上活動を行っている、また、中でも80点以上のポイントを有しているような、特に高度と認められる人材においては、高度人材としての活動を1年間行っている場合に永住許可の対象となります。

 

4.配偶者の就労

配偶者の在留資格を保有し在留しているベトナム人や外国人が「教育」や「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行う合には、通常学歴や職歴の要件を満たした上で、該当する資格を保有していなければなりません。しかし高度人材の配偶者であれば、学歴や職歴の要件を満たさなくてもこれらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

 

5.一定の条件の下での親の帯同の許容

就労目的の在留資格で在留している外国人の親の受け入れは通常認められていませんが、ベトナム人などの高度外国人材また配偶者の7歳未満の子ども(養子含む)を養育するケース、高度人材の妊娠中の配偶者、また妊娠中の高度人材本人の介助等を行うケースのいずれかに該当する場合、一定の要件下(高度人材の世帯年収が800万以上である・高度人材と同居している・高度人材とその配偶者のどちらかの親に限る)でベトナム人などの高度人材、またその配偶者の親(養親含む)の入国・在留が認められます。

 

6.一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

ベトナム人や外国人労働者の家事使用人の雇用は「経営・管理」「法律・会計業務」といった資格で在留している外国人の一部の場合において認められています。しかし高度人材であれば、一定の要件下で外国人の家事使用人の帯同が許されています。

 

帯同要件

①外国で雇用していた家事使用人を

日本で引き続き雇用する場合

(入国帯同型)

・高度人材の世帯年収が1,000万円以上である
・帯同可能な家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定している
・高度人材と共に本邦へ入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度  外国人材に雇用されていた者である
・高度人材が先に本邦に入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されかつ、当該高度外国人材が本邦へ入国後,引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者である
・高度人材が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されている

②  ①以外の家事使用人を雇用する

場合(家庭事情型)

・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上ある
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定している
・家庭の事情(申請の時点において13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

 

7.入国・在留手続きの優先処理

ベトナム人の高度人材に対する入国・在留審査は優先的に早期処理されます。
通常、入国事前審査にかかる申請は申請受理後10日以内を目途に処理、また在留審査にかかる申請は申請受理後から5日以内を目途に処理されます。

 

高度専門職2号の場合の優遇措置

ベトナム人に多い高度専門職2号は、高度専門職1号で認められている活動に加え、就労関する在留資格にて認められている活動すべてが行えます。さらに、在留資格が「無期限」となり、高度専門職1号でお伝えした3~6までの内容に関する優遇処置を受けることができます。

 

ベトナム人が就労するための手続き方法

 

ベトナム人をはじめとした高度人材が日本で就労するための申請手続きは以下のような流れになります。
前提条件として、

 

・現在海外に住んでいて日本に入国するベトナム人や外国人の場合は「在留資格認定証明書交付申請」が必要
・すでに日本に在留している、また高度人材として在留中で在留期間の更新を行う外国人の場合「在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請」が必要

 

となります。

 

在留資格認定証明書交付申請

1.地方出入国在留管理局窓口での申請

1.高度専門職1号(イ・ロ・ハのどれか)にかかる在留資格認定証明書交付申請を行います。この申請は外国人の受け入れ機関行うことが可能です。
2.在留資格の範囲内で行う活動にかかるポイント計算表およびポイントを立証する資料等を提出、高度人材の認定を申請

2.出入国在留管理庁の調査・ポイント計算

・在留資格に該当かつ上陸条件適合⇒在留資格認定証明書交付
・在留資格非該当かつ上陸条件不適合⇒在留資格認定証明書不交付

3.在留資格認定証明書交付

4.入国・在留

 

在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請

 

1.地方出入国在留管理局窓口での申請

ベトナム人の在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請ともに活動にかかるポイント計算表と,ポイントを立証する資料等を提出

出入国在留管理庁の調査・ポイント計算

・ポイントが70点以上、就労範囲が高度人材としての活動であること等⇒在留資格変更許可・在留期間更新許可
・ポイントが70点以下、就労範囲が高度人材としての活動以外であること等⇒在留資格変更許可・在留期間更新不許可

 

※ただしベトナム人の在留資格変更許可申請の場合に現在の資格による在留期間がある場合、当該資格による在留が継続可能となります。

 

[参照] 法務省 入国管理局 手続の流れは? 必要な申請書類は?

 

ベトナム人を採用するまで過程とその方法

 

優秀なベトナム人を採用までの過程や方法は、求人サイトを経由する、人材派遣会社を活用する、SNSを利用してヘッドハンティングを行うなど、どのような採用を行うかは企業によってゆだねられますが、めでたく高度人材の採用に至った場合、求職者と企業の間で雇用契約を結ぶことになります。この際にはベトナム人も日本人と同様の契約を取り交わします。

 

たとえばベトナム人を採用する場合には、求職者の日本語能力等諸条件にもよりますが、日本語による雇用契約書以外にベトナム語もしくは英語による雇用契約を同時に作成する場合もあります。この雇用契約に関してはベトナム人の高度人材であろうとそうでない場合でも、書面がないと就労ビザの申請が行えないためきちんと契約を取り交わす必要があるものです。

 

ベトナムでの人材育成について

 

現在、国の政策として理系人材育成に励んでいます。ベトナム人の高度人材の中でもハノイ工科大学、ホーチミン市工科大学、ダナン工科大学といったトップレベル校を卒業した学生は、優秀かつ高度なスキルを持つ高度人材として日本企業からも注目されています。

 

数ある外国人労働者の中でもベトナム人労働者を日本企業が雇用したいと考える大きな要因は、まじめで勤勉な国民性があると言われています。日本で働きたいと考えている人を大学卒業後、高度人材として採用できれば、在留期間も5年と長く、永住許可の対象となるメリットを得ることもできるのです。

 

しかし若くて優秀な人材の確保を求めて世界各国からも人材を狙っていることもあり、当然のことながら人件費も高騰しています。以前であれば「安い労働力を確保できる」という考えでベトナム人をはじめとした外国人の採用を行う日本企業が多数見受けられましたが、現在は世界的にも注目されていることもあり、日本で働く労働者を確保することは以前より厳しくなってきているのが現状です。ベトナム人でも何が何でも日本で働きたいと思っている人ばかりではないということを念頭に入れて、企業側は採用活動を行わなければならないことを考慮しておく必要があります。

 

[関連ページ] ベトナム人のエンジニア採用が人気の理由とは

 

「ベトナムの地図」で実際の位置を確認しておきましょう。

 

 

まとめ

 

以上、その中でもベトナム人の高度人材獲得に向けての必要となる知識とそのポイント制についてお伝えしてきました。

 

日本人の労働者が減少していく中、ベトナム人などの外国人の高度人材を採用することで、企業としても技術レベルの高い人材を長期にわたって雇用できるチャンスが高まります。その結果企業としての事業継続性や発展性を実現できるので高度人材にはぜひ力を入れて取り組みたいところですが、年々外国人労働者も人件費の高騰や日本国内および他国との人材獲得競争が発生し、優秀な人材を確保することが至難の業となってきています。

 

そんな採用活動も、高度人材のベトナム人や外国人の採用に強い会社を活用することで、採用活動の負担軽減や自社では持ち得ない現地ネットワークの活用が伴えば、スムーズに進めることができます。

 

ベトナム人を採用したい場合には専門の人材紹介会社も多数存在していますので、うまく活用して優秀な人材を採用するといいですね。


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